2007年10月10日(水) 21時44分
「“村八分”は違法」 東京高裁1審の原告勝訴を支持(産経新聞)
新潟県関川村の住民11人が、集落の行事に参加しなかったことを理由にごみ集積所を使わせないなどの「村八分」行為を受けたとして、地区長ら3人に行為の禁止や計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。安倍嘉人裁判長は「村八分と呼ぶかどうかにかかわらず違法」として、行為の禁止と計220万円の支払いを命じた1審新潟地裁新発田支部判決を支持し、地区長側の控訴を棄却した。
安倍裁判長は「行事への不参加意思の表明が、集落からの脱退表明ではないのは自明」と指摘。その上で、原告らを集落員と認めず、ごみ集積場を使わせないことなどが「集落員としての権利や生活上の利益を奪う」として、地区長らの不法行為を認めた。
地区長側は「集落の政策をめぐる対立から11世帯が脱退したもので、村八分のように一方的に絶交の通告をしたわけではない」と主張していた。
判決によると、原告らは平成16年、集落で計画されていた「イワナつかみ取り大会」に、多忙などを理由に不参加を表明。地区長らは「集落のすべての権利を放棄し、脱退したものとする」と通告。ごみ集積場の使用や山菜採取のための入山を禁止するなどした。
判決後、原告らは「今でも村八分は続いている。団結して村の平和を取り戻す」と語った。
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