東京都西東京市の公園の噴水で遊ぶ子どもの歓声がうるさいとして、近くに住む病気療養中の60代後半の女性が市に対し騒音差し止めを求める仮処分を申し立て、東京地裁八王子支部(小林崇裁判長)が噴水の使用を制限する決定をしていたことが5日、分かった。決定は1日に出され、市は2日に噴水を止めた。
決定によると、問題となった噴水があるのは「西東京いこいの森公園」で、噴水周辺では子どもらが水の間を走り回って遊べるようになっている。女性は噴水から約50メートル離れたところに自宅があるという。
公園周辺の騒音の基準値は都の条例で午前8時から午後7時まで50デシベルと規定されているが、噴水で遊ぶ子どもの歓声は女性宅付近で60デシベルと基準値を超えていた。