自治体職員による年金保険料着服問題で、群馬県大泉町が、2001年に11万9700円の国民年金保険料を着服した住民課年金係の男性の元係長=当時(46)=を告発しない方針であることが5日、分かった。
告発しない理由について大泉町は「懲戒免職処分となり社会的制裁を受けており、被害も弁償されている」としている。
元係長は01年6月から8月にかけて、嘱託職員が集金したり、町民が窓口で納付した国民年金保険料を着服。同町は02年2月、元係長を懲戒免職処分とし、町長や助役など計10人を減給の懲戒処分としている。