香川大が解雇後も官舎に居座っている元男性講師(52)に立ち退きを求めた訴訟の判決で、高松地裁は4日、元講師に官舎の明け渡しと未払い家賃の支払いを命じた。
元講師が出廷しなかったため、吉田肇裁判官は大学側の主張をそのまま認めた。
香川大によると、元講師は1988年ごろから社会学を教えていたが、期末まで授業が続かないなどトラブルが相次ぎ、昨年4月に解雇された。
内規では退職後20日以内に退去することになっているが、元講師は官舎に1年以上住み続けているという。
ZAKZAK 2007/10/05
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_10/t2007100518.html