新身延町発足時の町議会議長選挙をめぐる贈収賄事件に絡み、贈賄の有罪判決を受けた元同町議会議長(76)が、供述調書を他人に見せたのは違法として、同町の無職男性(75)が元議長とその代理人の弁護士を刑事訴訟法違反容疑で甲府地検に告発していたことがわかった。
告発状などによると、元議長は2006年、県警がこの男性を含む同町の住民らを聴取した供述調書のコピーをほかの住民に渡したり、見せたりするなどした。
刑事訴訟法では刑事裁判の証拠の複製などを裁判の目的以外に使用することを禁止している。元議長は、投票と票の取りまとめを依頼して議員に現金を渡したとして2005年12月に贈賄の罪で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けた。
元議長は「仲間に男性が議会を侮辱している実態を知ってもらおうと、コピーの一部を手渡した」と話し、コピーを渡したことを認めた。調書は弁護士からもらったといい、「公開したわけではなく刑事訴訟法には違反しないと思っている」としている。