「履くだけでやせられる」などと大げさに痩身(そうしん)効果を表示し、サンダルやウエアなどのダイエット商品を通信販売したとして、経済産業省は24日、「ビューティー・アートセンター」(東京都)と「通販エクスプレス」(同)に対し、特定商取引法に基づき25日から3か月間、広告や契約締結業務を停止するよう命じた。
ビューティー社は新聞の折り込み広告で、指圧板付きのサンダルについて、「モニターの半数が10キロ以上の減量に大成功」などと痩身効果を強調。女性の水着写真と「履いていただけなのに2か月で34キロ大幅にやせちゃいました」などとする体験談も掲載した。通販エクスプレス社はダイレクトメールで、枕について「起きるたびに体重が減っている」などと表示した。
経産省は両社に効果を裏付ける合理的な根拠を示すよう求めたが、具体的な回答がなかったため、虚偽・誇大広告にあたると判断。両社とも広告に会社の正式名称を示さない広告表示義務違反もあった。