「身につけるだけで脂肪燃焼」「ヤセたかったら、とにかく座ってて!」「2カ月で34キロ減!」などのうたい文句で、サンダルやクッション、枕などを販売していた通信販売会社に対し、経済産業省は24日、広告に根拠がなく、特定商取引法違反(虚偽・誇大広告、広告表示義務違反)にあたるとして、3カ月間の業務停止を命じた。
業務停止を命じられたのは、「ビューティー・アートセンター」と「通販エクスプレス」(いずれも東京)の2社。
経産省の調べでは、2社は、身につけたり座ったりするだけでやせられるとして、体験談や写真も掲載した枕やサンダル、Tシャツなどのチラシを、新聞の折り込みや郵送で3〜4回配布。06年度で計約2万5000人に販売し、計約3億5000万円を売り上げたという。
経産省が2社に対し、やせ効果や若返り効果の合理的な根拠を示す資料や、写真や体験談が載ったモデルの情報について提供を求めたところ、「調査中」「もう勘弁してください」などと書かれた文書が提出されただけで、根拠を示さなかったという。
また、2社とも、広告では登記簿上の正式な会社名を使わず、別の社名を使っていた。
http://www.asahi.com/national/update/0824/TKY200708240342.html