悪質商法から高齢者を守るため、消費者契約法をさらに強化する必要があるとの提言を、国民生活審議会(首相の諮問機関)の評価検討委員会が20日、まとめた。
取引の多様化や、高齢者を狙った新たな手口が広がる中、現行法では対応できないケースが増えてきたからだ。
例えば、独り暮らしの高齢者が「訪問販売で高額のふとんを10セット買わせられた」といった事例は、現在の消費者契約法では対象になりにくい。このため、断りにくい高齢者の弱みにつけ込んだ強引な勧誘なども対象になるよう法改正すべきだと提言した。
被害にあった高齢者が泣き寝入りするケースも少なくないため、関係機関と周囲の人々が連携して高齢者を見守る仕組みを作ることも重要だと指摘した。
消費者契約法は2001年4月に施行され、業者が「絶対もうかる」などの断定的な判断を提供して不当な勧誘をしたり、消費者にとって著しく不当な契約条項があれば、消費者が契約取り消しや契約条項の無効を求めることができる。今年6月には消費者に代わって消費者団体が悪質な業者を訴えられる消費者団体訴訟制度もスタートした。