2007年08月17日(金) 08時00分
「利欲的」2審も死刑 宇都宮の弟殺害 「常軌逸している」(産経新聞)
殺人などの罪で服役し仮出獄中、知人に依頼して、遺産分割でもめていた弟を殺害したとして、殺人などの罪に問われた長谷川静央被告(65)の控訴審判決公判が16日、東京高裁で開かれた。阿部文洋裁判長は「仮出獄中に犯行に及んでいるなど刑事責任はあまりにも重大」として1審宇都宮地裁の死刑判決を支持、長谷川被告側の控訴を棄却した。
阿部裁判長は「財産的利益を得ようとした犯行で、動機は利欲的。遺産分割の不満を解決するためには法的手段を取るべき。殺害して財産を取得しようと考えるのは常軌を逸している」と述べた。弁護側の「事件の本質は兄弟げんかの行き過ぎ」との主張を退けた。
判決によると、長谷川被告は知人の鈴木克己受刑者(34)=懲役30年確定=に7000万円の報酬で弟の統康さん=当時(60)=の殺害を依頼。鈴木受刑者は平成17年5月8日夜、宇都宮市内の統康さん宅で、統康さんの胸などをナイフで刺して殺害した。
長谷川被告は昭和51年12月、勤務先の社長=当時(49)=を殺害するなどして無期懲役判決が確定、平成15年5月に仮出獄していた。
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