2007年08月10日(金) 17時48分
大分県CATV4社の再送信問題について情報通信審議会は「認めるべき」との答申——総務省(RBB TODAY)
総務省は8月10日に、情報通信審議会から、諮問第1172号「大分ケーブルテレコム株式会社から申請された再送信同意に係る裁定について」などの4裁定について答申を受け、その内容を公表した。
この答申は、いわゆる「区域外再送信」問題として、大分県の有線テレビジョン放送事業者4社(大分ケーブルテレコム、シーティービーメディア、ケーブルテレビ佐伯、大分ケーブルネットワーク)が、福岡県の放送事業者4社(アール・ケー・ビー毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本、福岡放送)に対して、デジタルテレビジョン放送の再送信同意に関する再送信同意について協議が不調のため、総務大臣の裁定の申請を行ったもの。
総務省は、5月24日付けで、同法第26条の2第3号に基づき当該裁定について情報通信審議会に諮問を行い、その後も関係者に対するヒアリング等が行われ、本日8月10日に、同審議会より答申を受けた。
同答申では「福岡民放4社の主張には、放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわしめる具体的事実が認められず、同意をしないことにつき正当な理由があると認めるに足る事実は存在しない。」とし、「福岡民放4社のデジタル放送の再送信について、すべて同意すべき旨裁定することが適当」と結論づけた。同時に、「なお、総務省においては、有線テレビジョン放送事業者による再送信に関し、有線テレビジョン放送の実態および通信・放送の融合・連携の進展を踏まえ、受信者の利益の保護並びに地域ニーズに対応した多様な情報の制作、調達および流通の促進の観点から、制度のあり方について今後幅広く検証すべき。その際は、著作権法に基づく著作権および著作隣接権の処理の観点にも十分留意すべき。」との付記がなされている。
地元の民放局が数局しかない地方では、ケーブルテレビ事業者の中には、区域外再送信を実施する場合がある。ただし区域外の放送局、およびその区域内に存在する放送局(地元局)の同意を得る必要がある。日本民間放送連盟は区域外再送信を全面的に認めない方針を打ち出しているが、有線テレビジョン放送法では、大臣裁定の申請があった場合、基本的には同意すべきとの立場を取っており、今回の答申は、それに沿った形となった。
総務省では、この答申に基づき、裁定に向けた手続を進めていく予定。
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答申の概要
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