利息制限法の上限を超える高金利で支払った「過払い金」の返還を求められた業者は、利息をつけて支払わなければならないかどうかが争われた二つの訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。
同小法廷は「過払い金が生じるようなケースでは、原則として過払い金が生じた時から利息をつけて返還すべきだ」と、借り手側に有利な初判断を示した。
その上で、利息を付ける必要はないとした2審判決を破棄、審理をいずれも東京高裁に差し戻した。
訴訟は、貸金業者から融資を受けた東京都の女性ら2人が起こした。
民法は、不当だと知りつつ得た利益については、5%の利息を付けて返還しなければならないと規定している。
業者側は「貸金業規制法で定められた所定の書面を交付するなど超過金利が認められるケースと思っていた。過払い金が生じているとは知らなかった」などと主張していた。しかし、判決は、問題の融資は超過金利が認められないケースと認定した上で、「過払い金が生じた場合は原則として貸金業者は不当な利益と知りつつ受け取っていたとみなすべきだ」と述べた。
1、2審判決は、いずれも「貸金業者は、過払い金が不当な利益だと知っていたとは言えない」として、利息を認めなかった。