2007年07月06日(金) 12時02分
県教習所協・元女性主任横領:2220万円着服した元主任に懲役3年6月 /青森(毎日新聞)
◇地裁判決
県指定自動車教習所協会の資金約2220万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた青森市三内、元同協会事務局主任、古川(こがわ)朋子被告(41)=04年に懲戒免職=に対し、青森地裁は5日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)を言い渡した。渡辺英敬裁判官は「犯行期間や横領回数などを見ても犯情は悪い」などと指摘した。弁護側は「控訴はしないと思う」と話している。
判決によると、古川被告は00年4月から04年10月にかけて44回にわたり、協会名義の普通預金口座から現金を引き出し、計約2220万円を着服した。金は旅行費用や自宅の住宅ローンなどに充てた。古川被告は310万円を弁済した。
この事件をめぐり、協会は04年12月に「税務申告を怠った」として古川被告を懲戒免職にし、その後の内部調査で数千万円の使途不明金を確認。05年9月に業務上横領容疑で古川被告を青森署に告訴した。また、06年4月には被害額が7818万6329円に確定したと発表した。
一方、青森署は同9月、古川被告を業務上横領容疑で逮捕した。古川被告は「(裁判で確定した)2220万円以外のことは知らない」としている。【後藤豪】
7月6日朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070706-00000043-mailo-l02