介護していた寝たきりの義母を刺殺したとして、殺人罪に問われた新潟県三条市東本成寺、無職堀まり子被告(56)の判決が26日、新潟地裁であった。
大谷吉史裁判長は「動機や経緯において、多分に同情すべき不運な事情が重なった」などとして、懲役3年執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
判決によると、堀被告は、脳梗塞(こうそく)で寝たきりだった義母ナヲさん(当時83歳)を介護していたが、介護から解放されたいと思い、今年2月7日午前、ベッドにいたナヲさんの左胸を包丁で3回刺し、出血死させた。
大谷裁判長は、義母の入所を老人福祉施設から断られたうえ、2004年7月の豪雨被害を受け、自宅を新築したことが事件の背景にあると指摘。ローン返済のために夫と3人の子どもが働き、1人で介護を抱え込んでいた堀被告は、事件当時はうつ病で、心神こう弱状態だったと認めた。
大谷裁判長は判決言い渡し後、堀被告に対し「1日も早く健康になられ、更生してください」と諭した。
事件を巡っては、堀被告の同級生らが、減刑を求める2万人以上の嘆願書を集め、地裁や地検などに提出していた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070626i414.htm?from=main4