「酔いがさめる」をうたい文句に国の承認を受けていない医薬品をインターネットで広告・販売したとして、薬事法違反の罪に問われた広島市南区の健康食品販売会社「タイニック」社長豊口澄江被告(71)の判決が11日、広島地裁であった。奥田哲也裁判官は「健康食品にすぎない商品をあたかも医薬品の効能効果を有するかのように誇大広告し、無許可販売した影響や結果は重大」として懲役1年執行猶予4年、罰金50万円(求刑懲役1年、罰金50万円)を言い渡した。
判決によると、豊口被告は06年4月から12月にかけて、国の製造承認を受けていない医薬品「スーパー酔さめα」「しらふサラサラ」を「10粒で血液中に残ったアルコールが分解され、10分でしらふになります」などと、インターネットで広告。同年、20人に対し、約25万円で販売した。
http://www.asahi.com/national/update/0611/OSK200706110044.html