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2007年05月25日(金) 03時02分

ガス湯沸かし器など、10年以上の保守点検義務付けへ読売新聞

 経済産業省は24日、今月14日に施行したばかりの改正消費生活用製品安全法(消安法)を再改正し、ガス湯沸かし器、石油ファンヒーターなどについて、利用者が求めた場合に、発売から少なくとも10年間は製品の保守点検に応じることを義務付ける「法定保守点検期間」を新設する方針を固めた。

 製品の老朽化による事故を防止するのが狙いだ。29日から産業構造審議会(経産相の諮問機関)で検討を始めて改正案をまとめ、秋の臨時国会での成立を目指す。

 対象に想定しているのは、ガス湯沸かし器、ガス風呂、石油・ガスストーブなど、耐用年数が比較的長い器具だ。一部の電気製品なども含まれる可能性がある。改正案では、保守に必要な部品の保管も一定期間、義務付ける。

 現行制度では、家電製品や石油・ガス器具などは、経産省の通達に基づいて一定期間、メーカーが修理用部品を保管している。例えばガス湯沸かし器の場合は、修理用部品の保管期間は6〜7年だが、実際には10年以上使われるケースが多い。しかし、修理や点検は保証期間などを過ぎると応じる義務はない。

 一方、製造物責任(PL)法でメーカーが損害賠償責任を負うのは製品引き渡しから10年までで、これを超えて使われる可能性が高い製品については、消費者保護の網がかかっていないとの指摘があった。

 「法定保守点検期間」は製品ごとに決めるが、原則10年以上とする方針だ。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070525i201.htm