消費者金融大手「武富士」元会長の長男が元会長夫妻から贈与された海外法人株をめぐり、個人課税では過去最大となる約1650億円の申告漏れを東京国税局から指摘された問題で、東京地裁は23日、1300億円を追徴した課税処分を取り消す判決を言い渡した。
訴えていたのは、武富士創業者の故・武井保雄元会長の長男で、同社元顧問の俊樹氏(41)。
俊樹氏は99年に元会長夫妻から武富士株約1569万株を保有するオランダ法人の株式の90%を贈与された。
当時の税制では海外に住所があれば課税されないのがルールで、俊樹氏は贈与当時は香港が生活の拠点だったとして税務申告しなかった。
国側は「税逃れ目的の移住で、居住実態は香港にはなかった」としたが、判決は、香港での滞在期間が長く、現地法人の代表として勤務していた点などに照らして、日本に住所地があったとはみなせないと判断した。
http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200705230216.html