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2007年05月22日(火) 03時01分

振り込め被害金の返還、移動先の口座も対象…与党法案読売新聞

 振り込め詐欺で、犯人らの口座に残されている被害金を迅速に被害者に返還できるようにするため、自民、公明両党が今国会に議員提出する法案の全容が21日、明らかになった。

 振り込め詐欺の被害回復に関する法案は、裁判手続きを経ずに被害金を被害者に迅速に返還できる手続きを定めている。

 与党は被害金返還の対象口座を直接の振込先に限らず、犯人らが被害金を移した先の口座にも拡大し、被害回復の範囲を広げることにした。

 自民党の「振り込め詐欺撲滅ワーキングチーム」の調べでは、昨年夏の時点で、金融機関が振り込め詐欺に使われたと判断して取引停止(凍結)した口座には約68億円の被害金が残されている。被害者が被害金の返還を求めるには、煩雑な裁判手続きが必要となることなどが理由だ。

 法案によると、被害金返還は、〈1〉金融機関が疑わしいと判断した口座を凍結〈2〉預金保険機構を通じた公告に対する異議の申し出がなければ口座名義人の権利が消滅〈3〉金融機関は口座の残金を被害者に返還——という手順となる。

 当初は、振込先口座に限って被害金返還の対象とする方向だったが、法案化作業の中で「被害者救済の実効性を上げるには、別の口座に移された被害金も網に掛ける必要がある」(ワーキングチームの菅原一秀事務局長)として、対象を広げることにした。振込先口座からの資金移動が金融機関の記録に残っていれば、返還対象になる可能性がある。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070522it01.htm