内閣府は27日、製品事故や悪質商法が相次いでいるため、消費者から相談を受けた国民生活センターが、事業者側との間に入り紛争を処理する機能を強化する方針を固めた。同センター法で「付帯業務」としてしか位置づけられていないあっせん業務を、本来の業務として位置づけるため、法改正も検討している。
内閣府の「国民生活センターの在り方等に関する検討会」(座長=野村豊弘・学習院大教授)はこの日、初会合を開き、あっせん業務を本来の業務とする方向で、今後議論することになった。既に同センターに設置されている「消費者苦情処理専門委員会」を強化するか、新しい部署をつくるかは、今後詰める。これを受け、内閣府では、年に数件あっせんをしてきた同センターを、「行政型ADR(裁判外紛争処理)機関」として明確に位置づける考えだ。
自治体の消費生活センターなどによると、ここ数年、家電の事故や訪問販売やキャッチセールスといった悪質商法被害で、消費者と事業者だけで解決が困難なケースが増えているという。