破産宣告を受けた依頼人に資産隠しを指南したとして、破産法違反(詐欺破産)の罪に問われた、東京弁護士会所属の弁護士・山下進被告(59)の判決が17日、東京地裁であり、大島隆明裁判長は「社会正義に反する大胆で悪質な犯行。被告には法曹としての適格性が欠けている」と述べ、懲役2年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決によると、山下被告は、破産宣告を受けた不動産業の女性(77)(同罪で懲役2年の実刑が確定)から債務整理の相談を受け、2003年6〜7月、静岡県内の女性のマンションなどの売却代金のうち1億円を債務の返済に充てたように装うなどして隠した。