厚生労働省の調査会は16日、スギ花粉を含む健康食品について、スギ花粉症患者が摂取すると重いアレルギー症状を引き起こす可能性があると、包装などに表示するよう販売事業者を指導することを決めた。
今年2月、スギの雄花を粉末にしてカプセルに詰めた「パピラ」を飲んだ和歌山県内の女性が一時重体となった。厚労省は、パピラを承認されていない医薬品と断定。山形県が製造元に販売停止と商品回収を指導した。
他にも液体エキス、カプセル剤、錠剤、粉末剤、あめといったスギ花粉を含んだ健康食品がインターネットなどで販売されていることから、取り扱いについて調査会で検討した。
スギ花粉が主成分のケースは、医薬品にあたる可能性が高く、販売できない。調査会は今回、ごく少量含まれるだけの食品も、重いアレルギー症状を誘発する可能性があるとして、スギ花粉を含んでいることを注意書きで示すように、業界団体や自治体を通じて販売元などを指導することを決めた。