福岡市の老舗(しにせ)製菓会社「ひよ子」が販売する同名の鳥形まんじゅうの形状が「立体商標」として商標登録できるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は12日、同社の上告を棄却する決定をした。登録を認めた特許庁の審決を取り消した知財高裁判決が確定した。
同高裁は昨年11月、「鳥の形と極めて似た菓子が全国に多数あり、形は和菓子としてありふれたもの」と判断した。
http://www.asahi.com/national/update/0412/TKY200704120237.html