金融庁は11日、保険商品の比較広告を促進するため、保険会社に対する監督指針を改正すると発表した。
現在の監督指針は、比較広告を禁じる場合の基準があいまいで、ほとんど行われてこなかった。このため、比較広告が許される条件を明確化する。普及すれば、顧客は有利な商品を選びやすくなりそうだ。
保険料や保障内容などで自社が優位な部分だけを抜き出して他社の商品と比較すると、消費者に誤解を与える可能性がある。このため指針の改正案では、保険料や保障内容など基本的な商品内容を包括的にまとめた「契約概要書」同士で他社と比べる場合は、比較広告を認めることにする。
契約概要書をすぐに入手出来るようにすれば、保険料など一部内容での比較も認める。
比較広告は、新聞や雑誌、インターネットなどで各社の商品内容を一覧表にするケースや、店頭でパンフレットなどを使って説明する場合を想定している。
現在の監督指針では、保険料など商品の「一部内容」を取り出した比較広告は、保険会社が都合のいい数字を使って消費者に誤った印象を与える懸念があるとして禁じている。「一部内容」の範囲がはっきりしなかったため、保険会社は事実上、比較広告は全面禁止されていると受け止めていたという。