金融庁
金融庁は30日、保険商品に対するクーリングオフ(申し込み後8日以内なら契約を撤回できる制度)の適用範囲を拡大するため、保険業法の政令を改正すると発表した。
訪問販売だけでなく、店舗での申し込みであっても保険契約以外の目的で店舗を訪れて、契約に至ったケースなどは制度の対象とする。高い利回りで急速に販売が伸びている変額年金保険には、解約の特例を新たに導入する。意見を募集した上で6月1日から施行する。
保険料を株や債券で運用し、運用成績に基づいて支給額や解約時の返金額が増減する変額年金保険は、元本割れのリスクを十分に理解しないまま、契約してトラブルになるケースが相次いでいる。このため、一般の保険商品よりも顧客保護を徹底させ、店頭でも訪問販売でも、契約申し込みから最低10日間は解約手数料なしで返戻金を受け取れるようにする。キャンセルまでの運用成績は、返戻金に反映する。