中原さんの自殺をめぐっては、労働訴訟を担当する同地裁の別の裁判部が14日、「過労でうつ病となり、自殺した」と認定。労災を認めなかった新宿労基署長の決定を取り消していた。勤務実態をめぐり、二つの判決で正反対の評価となった。
当直勤務について、労働訴訟の判決は「疲労を回復できるほどの深い睡眠を確保することは困難だった」として心身への危険性を認めた。ところが今回の損害賠償訴訟の判決は「急患はそれほど多くなく、仮眠する時間はあった」として、心理的負荷は強くなかったと判断した。
中原さんは99年8月に自殺。直前半年間の当直は多い時で月8回、平均で月6回程度だった。
遺族側は約2億5000万円の賠償を求めていた。
http://www.asahi.com/national/update/0330/TKY200703290337.html