県によると、全壊住宅は輪島市で93戸、穴水町で16戸、七尾市で12戸となった。住民からの申告をベースにしていた28日までの集計では99戸だったが、専門知識を持った各市の担当職員らの調査によって、輪島と七尾でそれぞれ11戸の新たな全壊家屋が確認された。さらに増える可能性があるという。
同法では「1市区町村で全壊10世帯以上」「適用地の隣接市区町村では全壊5世帯以上」といった自治体単位の適用もある。今回、全県に適用されることになったため、全壊が無かった志賀町(半壊34戸)や羽咋市(半壊2戸)、中能登町(半壊3戸)も新たに対象となる。
被災者生活再建支援法は、全壊世帯や大規模な補修が必要となった世帯が対象で、世帯主の年収や年齢に応じて支給される。支給金は住居の解体・撤去費用や当面の家財道具調達などに限られ、家屋の新築や補修には充てられない。支給条件も厳しい。04年の新潟県中越地震で被災した新潟県や豪雨の被害を受けた福井県は独自の補助を決めている。
一方、七尾市の単独補助は、同法による支給に加え、罹災(りさい)証明を受けた市民が全壊や半壊と認定された住宅を取り壊す場合の費用に限り、延べ床面積で1平方メートル当たり7000円を支給する。
http://www.asahi.com/national/update/0330/OSK200703290132.html