駅の女子トイレで女性に無理やりキスしようとしたとして強制わいせつ未遂罪に問われた会社員(39)に大阪高裁は28日、執行猶予付き有罪とした一審大阪地裁判決を破棄、逆転無罪の判決を言い渡した。
陶山博生裁判長は「顔を近づけられ、あごを突き出された」との女性の証言を検討。会社員が当時かなり飲酒していたのに「酒のにおいは全くしなかった」と述べていることから「信用性に疑問がある」と指摘した。
会社員は2005年11月30日夜、大阪府寝屋川市の京阪本線萱島駅構内の女子トイレで、当時19歳の女性の両腕をつかんでキスしようとしたとして起訴された。
会社員は「誤って入ってしまい、出ようとした際よろめいて腕をつかんだだけ」と無罪を主張。大阪地裁は昨年11月、懲役2年の求刑に対し、懲役1年2月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
ZAKZAK 2007/03/29