トラックによる重大事故が絶えない背景には、業界の過酷な勤務実態があると指摘されており、同庁は運送会社が運転手に無理な勤務を強いたとみて調べる。
判決によると、同社のトラック運転手は昨年11月22日午後3時半ごろ、同区羽田空港3丁目の国道357号のトンネル内で居眠り運転し、渋滞で停車していた車の列に追突。20歳と45歳の男性を死亡させ、3人に重軽傷を負わせた。
この運転手は昨年9月に入社。トラックの運転は初めてだった。交通捜査課などによると、事故までの35日間で休みが1日しかなかったほか、事故直前の3日間では1時間半の仮眠が2回、3時間の仮眠が2回だけだったという。
同課はこうした状況から、事故日に勤務につかせた運行責任者は、運転手が過労状態にあることを知りながら運転を命令した疑いがあると判断した。運行責任者は、運転手の荷受けや配達先などの配車を指示する立場だったという。法人としての同社についても同容疑で書類送検する。
http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY200703280430.html