現行法では14歳が下限年齢。近年相次いだ14歳未満の殺人事件を受け、政府は、家庭裁判所の判断で14歳未満でも少年院送致ができるようにする改正法案を提出中だ。
28日午後の衆院法務委員会。保坂展人委員(社民)が「14歳の下限を撤廃するということは、10歳、8歳、5歳でも少年院送致が可能なのか」と質問した。対する法務省の小津博司刑事局長は「矯正教育の内容を理解できることなどが必要になる。そのような低年齢が対象になるとは想定しがたい」と述べた。
その答えに納得しない委員が今度は長勢法相に詰め寄ると、法相は「(5歳は)少ないであろうとは思いますが、ありえないとは断言できない」と答えた。「矯正教育が理解できる年齢」など、今後も議論が続く展開になりそうだ。