判決によると、前上被告は二〇〇五年五月、自殺サイトに投稿した男子中学生=当時(14)=を「一緒に練炭自殺しよう」と誘い出し、大阪府和泉市の山中で鼻と口をふさいで窒息死させた。また二月に無職女性=同(25)、六月に男子大学生=同(21)=を同様に殺害し、遺体を捨てた。
検察側は論告で「快楽殺人だ」と指摘。「例がないほど残酷で凶悪。倒錯した性的衝動の抑止は不可能で再犯の恐れは高い」と死刑を求刑。弁護側は「賢明な判断を」と死刑回避を主張した。
公判では、前上被告が善悪を判断する能力があったかが争点となったが水島裁判長は昨年十二月「判断能力は減退していなかった」とする精神鑑定書を証拠採用。鑑定人も公判で、刑事責任能力を認める証言をした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070328/eve_____sya_____001.shtml