判決によると、同社は01年に発表した合理化計画に基づき、51歳以上の一部従業員に賃金カットを伴う子会社での再雇用▽勤務地を問わない残留——のいずれかを選択させた。この方針に反発した原告23人は02年5月以降、近畿地方から名古屋などへの配転を命じられた。
判決は、合理化計画の必要性について「当時、固定電話をとりまく経営環境に大きな変化が生じており、計画の必要性はあった」と指摘。そのうえで同計画に基づく配転命令の違法性を検討し、23人のうち家族の介護や持病の治療に要する時間の確保が困難になった3人への命令については「著しい不利益を負わせた」と判断した。
NTT西日本広報室の話 一部主張が認められず、誠に遺憾。今後の対応は判決を精査して検討したい。
http://www.asahi.com/national/update/0328/OSK200703280148.html