検察側は公判で、岩佐被告が裏金を着服した動機について「裏金管理という嫌な仕事の見返りと考えた」と指摘。着服した裏金は、株式投資で生じた損を取り返そうと別の株を購入したり、赴任先で乗るための乗用車の購入代金に充てたりした、としている。
一方、弁護側は着服した金と組合が歴代役員に求めた返還額のうち、負担分約270万円の全額を岩佐被告が組合に弁償した、などとして執行猶予付きの判決を求めていた。
http://www.asahi.com/national/update/0328/NGY200703280003.html