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2007年03月28日(水) 00時00分

親の接見禁止命令盛る 児童虐待防止法改正案固まる朝日新聞

 与野党で検討している児童虐待防止法の改正案が27日まとまった。虐待を受けて一時保護されたり、施設に入所したりした子どもに対する保護者の「接近禁止命令制度」を創設。児童相談所(児相)の立ち入り調査を拒否した場合の罰則も、現行の「30万円以下の罰金」を「50万円以下」に引き上げる。今国会に議員立法で提出し、来年4月からの施行をめざす。

 改正案は、相次ぐ児童虐待事件を受け、与野党で作る「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩自民党衆院議員)が昨秋から検討してきた。

 現行法では、虐待の疑いがあっても親の同意がなければ立ち入り調査はできない。そこで改正案では、都道府県知事が「出頭要求」を出し、それでも調査に応じない場合は、児相が裁判所の令状を取り、強制的に立ち入り調査できるようにする。悪質なケースは児相が「立ち入り拒否罪」で告発、警察が捜査する。

 また、親が子どもにつきまとったり、周囲をうろついたりするのを防ぐため、知事らが「接近禁止命令」を出せるようにする。裁判所の判断で施設に強制入所させた子どもの親が接近禁止命令に違反した場合、罰金や懲役などの罰則を設ける。

 現行では強制入所の子どもに限られている親の面会や通信の制限も、範囲を拡大。親の同意を得た施設入所や一時保護されている子どもについても、児相所長らの判断で制限できるようにする。

 与野党は当初、子どもに必要な治療を受けさせない育児放棄(医療ネグレクト)について、親権の一部を一時的に停止する制度の新設も検討したが、これについては現行の民法上の親権喪失宣告と親権停止の保全処分を積極的に活用していく方向で一致した。

http://www.asahi.com/politics/update/0328/001.html