チョコレートの原料に香料を使用したのに、「天然果汁」などと包装箱に表示したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、公正取引委員会は26日、製造元の「ろすまりん」(山梨県甲斐市)に再発防止を求める排除命令を出した。
公取委によると、同社は2003年1月から昨年10月までの間、青森県や長野県の観光地にある土産物店などで旅行者向けに「りんごの森のチョコレート」と「ブルーベリー畑のチョコレート」の2商品を販売。
原料には、それぞれリンゴとブルーベリーの香りに似せた香料を使用し、果肉や果汁は全く使っていなかったのに、包装箱に果物の写真とともに「農場直送便」「大地の恵みで育った天然果汁」などと表示していた。
2つの商品で年間計約600万円の売り上げがあった。公取委が調査を始めた昨年10月以降、販売を一時停止しているという。
ろすまりんは「消費者に誤解を与える表示をし、確認せずに販売してしまった。今後は表示を改めたい」としている。
ZAKZAK 2007/03/27