第三小法廷は一、二審と同様、従業員らが焼死する可能性が高いことを認識しつつあえて火を放った「未必の殺意」があったと判断。「恐怖におののいている被害者を焼き殺したのは、凶悪で残虐だ」として、一、二審の死刑判決は「やむを得ないものとして是認せざるを得ない」と結論づけた。
判決などによると、小林被告は借金の返済に困り、01年5月8日、武富士弘前支店でガソリンを主成分とする混合油約4リットルをまいたうえ、金を奪おうとしたが、支店長らが警察に通報するなどして応じなかったため、憤激のあまり放火。20歳から46歳の男女計5人の命を奪った。
http://www.asahi.com/national/update/0327/TKY200703270509.html