東京都世田谷区でごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた足立区の古紙回収業者3人に対する3件の判決が27日、東京簡裁であり、桜井広美裁判官は「区条例の規定に問題はなく、業者の行為は悪質」などと述べ、3人にいずれも罰金15万円(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
この事件では、同簡裁の別の2人の裁判官が26日、同罪に問われた5人に、「区条例は、どこがごみ集積所か定義があいまいで、不明確な規定で刑罰を与えることを禁止した憲法に違反する」などと述べ、無罪を言い渡しており、判断が分かれる結果となった。
この日の判決によると、3人は、2004年7月〜12月、集積所からそれぞれ約13〜7キロ・グラムの古紙を持ち去った。
判決は「集積所は区が保管する地図に記載され、現場には看板もある。集積所の場所は誤り無く認識できる」などと述べ、「刑罰規定があやふやだ」などとする弁護側の無罪主張を退けた。