戦中の中国人の強制連行・労働の責任を問う訴訟は全国で14件。東京高裁が今月14日に新潟地裁判決を取り消し、最高裁が企業の責任を認めた広島高裁判決を見直す可能性が高まるなど、最近は原告側に厳しい判断が続いている。
この日の原告は、中国・山東省出身の77〜92歳の元労働者7人と、死亡した元労働者1人の遺族6人。
主な争点は、旧憲法下では国は賠償責任を負わないとする「国家無答責」が適用されるかどうかと、この問題で不法行為の時から20年で請求権が消滅する民法の「除斥(じょせき)期間」や「時効」が成立するかどうか、だった。 判決は「国家無答責」の法理は退けたが、「除斥期間」を適用。原告の賠償請求権は消滅しているとした。一方で、「日本の重工業部門での労働力不足を補強する目的で、日本に強制的に連行され、槙峰鉱山で過酷な労働を強いられた」とする原告側の主張は採用した。
http://www.asahi.com/national/update/0326/SEB200703260007.html