生命保険協会は26日、能登半島地震で被災した生命保険契約者に対し、死亡保険金や入院給付金を全額支払うと発表した。
大規模地震時の支払い免責条項を適用しないとしている。
生命保険各社は約款で、大地震で保険金支払額が想定外にふくらんだ場合は支払額を減額できるとする規定を設けている。ただ、これまで規定が発動されたことはなく、今回も全額支払いが決まった。
一方、災害救助法適用地域の契約者については、保険料の支払いを猶予することも決めた。通常は支払い期日から1か月以内に保険料が振り込まれないと契約は失効するが、保険会社に申し出れば、最長6か月まで支払いが猶予される。
同協会は国内で営業する全生保38社が加盟しており、今回の決定は全生保に適用される。