東京都世田谷区内のごみ集積場から古新聞紙を無許可で持ち去ったとして、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業の被告2人に対し、東京簡裁は26日、無罪(求刑ともに罰金20万円)の判決を言い渡した。
松本弘裁判官は「区条例はごみ集積場の指定などに関する規定があいまいで、適正な刑事手続きを定めた憲法31条に違反している。区条例に従って処罰はできない」と判決理由を述べた。
2人は世田谷区のごみ集積場から指定業者でないのに古新聞紙を収集し、区長から中止命令を受けたが、その後の2004年8月と05年1月にも古新聞紙を持ち去ったとして、それぞれ起訴された。
ZAKZAK 2007/03/26