古田佑紀裁判長は決定理由で「代理出産で生まれた子の母は、現行の民法では出産した女性と解釈せざるを得ず、卵子を提供した場合でも母とは認められない」との初判断を示した。その上で「民法の想定しない事態が生じている以上、医学的観点や子の福祉などについて検討が必要であり、立法による速やかな対応が強く望まれる」と国会に法整備を促した。
昨年9月の東京高裁決定は代理出産の経緯などから「血縁関係は明らか」と判断したが、古田裁判長は「実の親子関係は明確な基準で一律に判断するべきだ」。出産当時に夫妻を親子と認めた米国の裁判の確定内容も効力がないとした。
向井はこの日午後、都内の自宅で決定を聞いた。仕事のため大阪に向かう機中で自分のブログを更新。「決定理由を読んできたのですが、もう少しガチッと勉強してから、正式なコメントをしたいと思います。(中略)最高裁では保守的な決定が下されるだろうと、実は予想していました」と記した。戸籍が宙に浮いた2人のために、養子縁組を含めて今後を検討することになる。
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