特定商取引法は政令で規制の対象になる「指定商品」と「指定役務」を定めている。すでに占いは「指定役務」に定められ、霊感商法で使われる高額のつぼなども「指定商品」にしている。
だが、占い後の祈とうや助言は規制対象外のままで、悪質業者はこの抜け道を悪用。占いで依頼者の不安を募らせ、高額な祈とうや助言や指導など精神的な援助を結ぶ契約をしながら、書面で契約内容を残さなかったり、うそを言って契約を結ぶ悪質な例もあった。
経産省によると、「三千円で占う」とのチラシを見て会場へ行ったところ、一年間祈とうを続けるように勧められ七十三万円の祈とうを申し込んだものの解約をしたくなったという人や、占い後に家族の心配事を話したところ百万円で一年間効果がある祈とうを勧められ申し込んでしまった、などのトラブルが各地で起きている。
国民生活センターに寄せられた同様の祈とうなどに関する消費生活相談は、二〇〇五年度に八百十九件で、〇二年度(四百二十九件)の二倍近くに増えた。
経産省は十二日の消費経済審議会特定商取引部会に、占い後の祈とうや助言(易断を受けて行う助言、指導その他の精神的な援助)を規制対象に加えることを諮問した。同審議会は認める方針。
一方、同審議会や同省の産業構造審議会では、規制対象を指定しても、悪質業者が規制対象外の手段を生み出す「いたちごっこ」が続く現状に懸念の声も出ており、現行方式を変えることも検討されている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20070321/mng_____kei_____001.shtml