同事務局によると、徴収不足は保険料を計算する際に、社会保険事務所内の担当間で書類の引き継ぎミスがあり、徴収漏れなどがあった。取り過ぎの場合は、保険料控除がある厚生年金加入者を誤って、未加入者として処理してしまったことなどが原因。どちらも単純な計算ミスの場合もあった。
昨年十月に渋川事務所で計九件の徴収ミスがあったため、県内の五社保事務所すべてで点検調査を指示したところ、桐生で二件、高崎で一件、太田で二件のミスが、それぞれ判明したという。 (石屋法道)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20070321/lcl_____gnm_____001.shtml