訴えていたのは、パチンコ店経営会社「合田観光商事」(札幌市)。訴えられていたのは、稚内市のパチンコ業者らと、寄付された土地に児童遊園を新設した社会福祉法人「稚内木馬館」。
第三小法廷は、合田観光が同市内に土地を取得した時点で出店計画は実行段階に入ったと判断。それを知って地元業者が土地を寄付したことは「自らの営業利益の確保のために風営法の規制を利用した」と指摘した。
判決によると、合田観光が99年4月、出店予定地を取得したところ、地元業者がその近くに公園をつくり、木馬館に土地ごと寄贈。木馬館は児童遊園として認可するよう知事に申請し、同7月に認められた。北海道では予定地の周囲100メートル以内に児童遊園が設置されている地域にパチンコ店などの出店が風営法上認められないため、道公安委員会は同8月、合田観光の営業許可申請を退けた。
http://www.asahi.com/national/update/0320/TKY200703200126.html