談合を知りながら防止措置をとらなかった場合に、会社の代表者の刑事責任を問う同法の「三罰規定」の適用も検討されたが、告発は見送った。本社と支店の間の報告や指示の詳しい経緯について、十分な証拠が得られなかったことなどが理由とみられる。
公取委はすでに大林組のほか鹿島、清水建設、前田建設工業、奥村組の5社を告発しており、追加告発は各社の担当者個人が対象になる。
談合を自主的に申告すれば課徴金などの処分が軽くなる制度に基づき、公取委に協力を申し出たハザマと同社担当者は、最終的に告発を免れた。
公取委の刑事事件の調査は事実上終結し、今後は各社に課徴金などを科すため、行政調査に切り替えるとみられる。
http://www.asahi.com/national/update/0320/TKY200703190382.html