北陸電力は報告義務などに違反して臨界事故を隠していた。さらに19日に明らかになった中部、東北両電力の制御棒脱落は臨界状態にはなっていなかったことなどから、経産省原子力安全・保安院は「報告義務はなかった」としている。
3件の原因には共通部分もあったとみられ、東北電力の88年のトラブルの情報が共有されていれば、その後の事故を防げた可能性も指摘されている。このため、経産省は、報告が必要な事故の定義を拡大する方向で検討することにした。
一方、過去の報告義務違反の刑事処分を検討する際、時効期間(3年)が壁になる問題について、経産省の北畑隆生事務次官は19日の記者会見で「(制度見直しの)論点の一つ」と述べた。ただ、刑罰とのバランスから、時効の延長は難しいとの見方が大勢だ。
http://www.asahi.com/national/update/0320/TKY200703190379.html