監査請求人や代理人によると、当時の全六会派すべての収支報告書に不審・不透明な点があるとしている。同報告書にある「調査研究費、研修費」の項目には、「海外友好都市調査」や「県・国の政策を踏まえた景気回復などの調査研究」などとあるだけで、具体的な調査先の記載がなく、内容の不明なものがほとんどだった。備考欄には記載があるのに支出がゼロだったものもあった。
請求人らは「収支報告を見ても内容をチェックできない。条例の精神に反するのではないか」と指摘。県議会が一万円以上の支出に領収書添付を義務付ける方針を決めたことには、「まず現状の問題点を検証すべきだ。検証もない改正はごまかし」と述べた。 (石屋法道)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20070320/lcl_____gnm_____002.shtml