判決などによると、渡辺教授は05年4月、日本ビデオ倫理協会が制作した広報ビデオを使って講義。同社は同7月発売の週刊新潮で、「教授の教材は『AVビデオ』」などと題した記事を掲載した。判決は、記事は全体として真実ではないとしたうえで、「裏付け調査をせずに記事を載せ、名誉棄損の責任は免れない」と指摘。謝罪広告などの訴えは「賠償で名誉回復は可能」とした。
渡辺教授は「主張が認められて満足しているが、書き得にさせないため、再発抑制の観点も持ってほしかった」と語った。
週刊新潮編集部は「信じ難い判決なので、即刻控訴する」としている。
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