毒ガス兵器遺棄について、国は一審で認否を明らかにせず、二審では他国の兵器だった可能性もあるなどと争ったが、退けられた。
判決は、人の生活圏内に放置された毒ガスの危険性は切迫している▽旧日本軍関係者からの聞き取りなどで危険は予見できた——と認定。ただ、遺棄場所などを特定できず、主権の及ばない中国での被害回避は困難だったと判断し、国の賠償責任は認めなかった。
http://www.asahi.com/national/update/0313/TKY200703130281.html