判決で深見裁判官は「基本的な注意義務を怠り、重大な事故を起こした」と指摘。執行猶予とした理由については「反省の態度を示している」などと述べた。
判決によると、半沢被告は昨年十一月二日夜、トラック荷台のショベルカーの高さが、道交法による積載物の高さ制限(三・八メートル)を超える四・二五メートルだったにもかかわらず、商店街を走行。アームが電線を引っかけて街路灯を倒し、下敷きになった会社員筑井康隆さん(42)の長女愛ちゃん=当時(1つ)=を死亡させ、筑井さんに胸の骨を折るなどの重傷を負わせた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070309/eve_____sya_____002.shtml