泉徳治裁判長は判決理由で「内縁関係の近親者は厚生年金保険法で保護されるべきではない。ただ農業後継者確保などを目的に、おじめいなどの内縁関係は散見され、その関係形成経緯や周囲の受け止め方、生活期間、子の有無などから反倫理性や反公益性が小さければ年金を受給できる」との初判断を示した。その上で「原告の場合は叔父の子を養育するのが目的で親族や地域も受け入れ、円満に生活していた」として請求を認めた。
社会保険庁は内縁関係でも遺族厚生年金を支給しているが、近親婚の場合は認めていない。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070309/mng_____sya_____012.shtml