判決によると、半沢被告は06年11月2日夜、横浜市旭区の商店街の車道をトラックで走行中、荷台に積んだショベルカーのアームを電線に接触させ、街路灯を倒し、会社員筑井康隆さん(42)の長女で当時1歳の愛ちゃんを死亡させ、康隆さんにも重傷を負わせた。
深見裁判官は、半沢被告がアームの高さが制限を超えていたことを認識していたとして、「過失は大きい」とした。
事故当時、アームの高さは道路交通法で定められた3.8メートルを超える4.25メートルだった。一方、電線の高さは、横浜市の道路占用許可基準で定められた4.5メートルより低い4.2メートルだった。電線は商店街の防犯カメラ用に道路上に張られたもので、警備会社セコム(本社・東京)が設置していた。
http://www.asahi.com/national/update/0309/TKY200703090041.html